相続人とは、相続により財産を取得することができる者をいいますが、民法により定められていますので、今回は、民法における相続人について説明いたします。
まず、被相続人(要するに亡くなった人)の配偶者は常に相続人です。(民法890条)
配偶者と同順位で相続人となる者は、被相続人の子となります。(民法887条)
子がいない場合には、被相続人の直系尊属(被相続人より世代が上にある者、例えば、被相続人の父母又は、祖父母等)となります。
そして、子も直系尊属もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹(「けいていしまい」と呼びます)となります。
おまけのお話ですが、配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹のどれもいない場合には、原則的には、国のものになります。