多少の語弊はありますが、誰にでもわかるように簡単に言いますと、「相続等で財産を取得した個人で、日本国内に住所又は日本国籍を有するもの」です。
もう少し、専門的かつ具体的に言いますと、納税義務者が3つに定義されておりまして、
① 居住無制限納税義務者(相続税法1条の3一)
財産を取得したときにおいて、日本国内に生活の本拠を有する個人
→ 取得した国内外すべての財産について納税義務があります
② 非居住無制限納税義務者(相続税法1条の3二)
財産を取得したときにおいて、国外に生活の本拠を有しており、かつ、日本国籍を有する個人で一定のもの
→ 取得した国内外すべての財産について納税義務があります
③ 制限納税義務者(相続税法1条の3三)
財産を取得したときにおいて、国外に生活の本拠を有しており、かつ、日本国籍を有しない個人で一定のもの
→ 日本国内の財産を取得した場合にのみ、納税義務があります