事業専従者とは、生計を一にする親族(配偶者その他親族)で専らその事業に従事するものをいいます。 まず、「生計を一にする」というのは、必ずしも同居している必要はなく、生活費に一体性がみられる場合(さいふを一緒にしているとでも言ったほうが分かりやすいのでしょうか)であり、「専ら事業に従事」とは、従事する期間が年間6ヶ月を超える場合、又は、青色専従者の場合については、一定の場合により年中を通じて従事できない場合には、従事することができる期間の二分の一超の期間専ら従事することです。
青色事業専従者の場合には、届出を要件として、給与の金額を経費として計上することができます。
白色事業専従者(白色申告の事業専従者)については、配偶者については86万円、その他の親族であれば一人当たり50万円(一定の上限額あり)を経費とみなして計上することができます。