よくあるご質問

成年後見制度とはどのような制度ですか

成年後見制度とは、本人の判断能力が衰えてしまった場合(例えば、認知症のような場合)において、本人の生活を支援する制度です。成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

「法定後見制度」は、本人の判断能力が十分でなくなった場合に、家庭裁判所が選任した成年後見人が本人の生活を支援するものです。判断能力の状態により、「後見」「保佐」「補助」の3つの種類があります。

「任意後見制度」は、本人の判断能力がまだある段階(十分な判断能力がなくてもかまわない)において、後見人を指名しておき、判断能力がなくなった段階で、後見人候補者が家庭裁判所に後見等開始を申し立て、家庭裁判所が後見人を監督する「後見監督人」(後見人のお目付け役です)を選任し、後見を開始するという制度です。

これらの制度でよくカン違いされていることが、「後見人が生活に関するすべての世話等をしなければならないのでは」ということです。世話等を「する・しない」は本人の自由ではありますが、制度上において法的に要求されていることは、預貯金等の資産管理を行う「財産管理権」と、契約等を行う「代理権」です。

まだ、当制度は、2000年に開始されたばかりであり、まだ実施面においては不備が多く、実際に即していない場合が多々あります。制度には過度な期待は禁物で、「何でもやってくれるわけではないし、何でもできるわけでもない」ということを肝に銘じて、利用してみてはいかがでしょうか。

当制度については、税理士・弁護士・司法書士等に一度相談してみてください。

ただし、後見人の選任については、基本的には家庭裁判所に委ねられます。 財産の少ない人については、親族等選任の余地がありますが、財産が多い人につきましては、第三者である専門家が選任される場合がほとんどです。

愛媛県松山市古川北1丁目17番1号
なかむら税理士事務所
税理士 中邨勝之