確定拠出年金の給付には、①老齢給付金、②障害給付金、③死亡一時金の3種類があります。
①老齢給付金 年金として支給される場合には、公的年金等の雑所得(年金金額-公的年金控除額)として所得税が課税されます(所法35条③三、所令82条の2②五)。 また、一時金としての給付を選択した場合には、退職手当等とみなされ、退職所得として課税されます。この場合の勤続年数の計算は、年金加入者期間によるものとします(所令69条①二)。
②障害給付金 加入者が障害者等になった場合に支給される障害給付金は、障害年金と同様に所得税の非課税となります。
③死亡一時金 加入者が死亡した場合には、その遺族に死亡一時金が支給されます。この死亡一時金は、退職手当等として相続税のみなし相続財産に含まれ(相令1条の3)、相続税の課税対象となります(所得税はかかりません)。
ちなみに、「確定拠出年金」とは、文字のとおり、加入者の毎月の掛金が確定しているものであり、給付については、その運用実績により変動します。一方、「確定給付年金」は、将来の給付が確定しているものであり、不足分は、企業等が不足掛金を補充するものです。