(質問) 税理士の先生からよく、「役員報酬の改定は、事業年度開始後3ヶ月以内までにしてくださいね。」といわれますが、3ヶ月を超えて改定しては、だめなのでしょうか?
(回答) おそらく、先生の説明不足から生じているものだと思います。役員報酬の変更は、会社法上においては、いつ変更しても、適法な手続きをふんでいれば問題ありません。決算書には、一事業年度に支給した役員報酬については、その合計金額が計上され、損益に反映されます。
しかし、法人税法では、「やむを得ない事情等」がある場合を除き、事業年度開始の日から3ヶ月を超えて改定された役員報酬については、一定金額が法人税の計算の過程において損金の額に算入されません(法34条①一)。
これは、役員報酬の改定による恣意的な利益操作を防止しようとするもので、役員報酬の改定を禁止するものではありません。法人税の所得の計算上、損金にならなくてもかまわないというのであれば、役員報酬をいつ改定しようが、臨時的に役員に賞与を支払おうが別に問題はありません。