(質問) よく、10万円または30万円より少額の減価償却資産の場合には、全額経費に計上出来ると聞いたのですが、どうなのでしょうか?
(回答) まず、「10万円」ということについては、減価償却資産(器具・備品・その他)で通常の使用可能期間が1年未満で使用している場合、又は、金額が10万円未満の場合には、使用時期に全額経費として計上出来ます(法人税法施行令133条)。 一方、「30万円」ということについては、青色申告法人で中小企業者等に該当するものが、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得等して使用して、確定申告書に明細書の添付をした場合には、その期において全額経費として計上出来ます。ただし、その合計金額が一事業年度で300万円以下までの金額となります(租税特別措置法67条の5)。
この、「10万円」「30万円」という金額は、会社の経理処理が税込処理でしたら、税込みで「10万円」「30万円」となり、税抜処理をしているのでしたら、税抜で「10万円」「30万円」ですのでご注意を。