これまでは、当事業年度の基準期間(法人については前々期、個人事業者については前々年)の課税売上高が1000万円以下であれば、免税事業者となり、当事業年度は消費税を納付する必要がありませんでした。
しかしながら、当該制度を利用した納税回避・益税問題等から当事業年度の消費税の課税事業者の判定を「基準期間」のみではなく「特定期間」の数値により判定することに改正されました。
これは、平成25年1月1日以後に開始する事業年度又は年から適用されます。
この「特定期間」とは、法人については、前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間、個人事業者については、前年の1月1日から6月30日までの期間をさします。「特定期間」の課税売上高及び給与等の支払額が1000万円を超える場合には、基準期間の課税売上高が1000万円以下であっても、課税事業者となり、当事業年度については消費税の納税義務者となります。