よくあるご質問

大学生のアルバイトと扶養控除について

年末調整・確定申告において、年齢が19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族は、一人について63万円を控除することができます(所得税法84条)。

しかし、大学生ともなると、学業をそっちのけにしてアルバイトにばかり精を出す人も多々おります。そこで、たまにいらっしゃるのが、年末調整等の際に、扶養者が大学生である者を「控除対象扶養親族」として記載し、年末調整等の計算をするのですが、後になって、税務署から、「あなたの控除対象扶養親族は、控除対象ではありませんよ」というお手紙をもらう方がいらっしゃいます。扶養者は、まず、それを知ってから、「なぜなんだろう」と私どもに質問されるのですが、これは、アルバイトに精を出すあまり、年間の収入が103万円を超えてしまっているのです。諸事情により、自分で学費と生活費を稼がなくてはならない場合はともかく、遊ぶためにアルバイトばかりに精をだしていると、いずれはわかってしまうものです。

学生のみなさん、アルバイトはほどほどにしましょう。

愛媛県松山市古川北1丁目17番1号
なかむら税理士事務所
税理士 中邨勝之