• 大学生のアルバイトと扶養控除について

    年末調整・確定申告において、年齢が19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族は、一人について63万円を控除することができます(所得税法84条)。

    しかし、大学生ともなると、学業をそっちのけにしてアルバイトにばかり精を出す人も多々おります。そこで、たまにいらっしゃるのが、年末調整等の際に、扶養者が大学生である者を「控除対象扶養親族」として記載し、年末調整等の計算をするのですが、後になって、税務署から、「あなたの控除対象扶養親族は、控除対象ではありませんよ」というお手紙をもらう方がいらっしゃいます。扶養者は、まず、それを知ってから、「なぜなんだろう」と私どもに質問されるのですが、これは、アルバイトに精を出すあまり、年間の収入が103万円を超えてしまっているのです。諸事情により、自分で学費と生活費を稼がなくてはならない場合はともかく、遊ぶためにアルバイトばかりに精をだしていると、いずれはわかってしまうものです。

    学生のみなさん、アルバイトはほどほどにしましょう。

    愛媛県松山市古川北1丁目17番1号
    なかむら税理士事務所
    税理士 中邨勝之

  • 確定拠出年金の給付があった場合の課税について

    確定拠出年金の給付には、①老齢給付金、②障害給付金、③死亡一時金の3種類があります。

    ①老齢給付金   年金として支給される場合には、公的年金等の雑所得(年金金額-公的年金控除額)として所得税が課税されます(所法35条③三、所令82条の2②五)。 また、一時金としての給付を選択した場合には、退職手当等とみなされ、退職所得として課税されます。この場合の勤続年数の計算は、年金加入者期間によるものとします(所令69条①二)。

    ②障害給付金   加入者が障害者等になった場合に支給される障害給付金は、障害年金と同様に所得税の非課税となります。

    ③死亡一時金   加入者が死亡した場合には、その遺族に死亡一時金が支給されます。この死亡一時金は、退職手当等として相続税のみなし相続財産に含まれ(相令1条の3)、相続税の課税対象となります(所得税はかかりません)。

    ちなみに、「確定拠出年金」とは、文字のとおり、加入者の毎月の掛金が確定しているものであり、給付については、その運用実績により変動します。一方、「確定給付年金」は、将来の給付が確定しているものであり、不足分は、企業等が不足掛金を補充するものです。

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    税理士 中邨勝之

  • 事業専従者給与について教えてください。

    事業専従者とは、生計を一にする親族(配偶者その他親族)で専らその事業に従事するものをいいます。 まず、「生計を一にする」というのは、必ずしも同居している必要はなく、生活費に一体性がみられる場合(さいふを一緒にしているとでも言ったほうが分かりやすいのでしょうか)であり、「専ら事業に従事」とは、従事する期間が年間6ヶ月を超える場合、又は、青色専従者の場合については、一定の場合により年中を通じて従事できない場合には、従事することができる期間の二分の一超の期間専ら従事することです。

    青色事業専従者の場合には、届出を要件として、給与の金額を経費として計上することができます。

    白色事業専従者(白色申告の事業専従者)については、配偶者については86万円、その他の親族であれば一人当たり50万円(一定の上限額あり)を経費とみなして計上することができます。

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