よくあるご質問

ホームページの製作費用の経理処理について

(質問)   ホームページ開設にあたり、35万円かかりました。この場合には税務上どのようになるのでしょうか。

(回答)   通常、ホームページは企業や新製品のPRのために製作されるものであり、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の製作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられますので、ホームページの制作費用は、原則として、その支出時の損金として取り扱うのが相当であると考えられます。しかし、ホームページから企業のデータベースにアクセスしたりするものもあり、そのような場合には、製作時にソフトウエアのプログラムとして組み込みます。従って、プログラム部分については「ソフトウエア」として無形固定資産の5年償却となります。ただし、通常は、プログラムの組み込まれていない前者のようなホームページがほとんどですので、その場合には、金額に関係なく一括で損金計上出来ます。

愛媛県松山市古川北1丁目17番1号
なかむら税理士事務所
税理士 中邨勝之