• ホームページの製作費用の経理処理について

    (質問)   ホームページ開設にあたり、35万円かかりました。この場合には税務上どのようになるのでしょうか。

    (回答)   通常、ホームページは企業や新製品のPRのために製作されるものであり、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の製作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられますので、ホームページの制作費用は、原則として、その支出時の損金として取り扱うのが相当であると考えられます。しかし、ホームページから企業のデータベースにアクセスしたりするものもあり、そのような場合には、製作時にソフトウエアのプログラムとして組み込みます。従って、プログラム部分については「ソフトウエア」として無形固定資産の5年償却となります。ただし、通常は、プログラムの組み込まれていない前者のようなホームページがほとんどですので、その場合には、金額に関係なく一括で損金計上出来ます。

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    なかむら税理士事務所
    税理士 中邨勝之

  • 少額の減価償却資産の経費算入について

    (質問) よく、10万円または30万円より少額の減価償却資産の場合には、全額経費に計上出来ると聞いたのですが、どうなのでしょうか?

    (回答) まず、「10万円」ということについては、減価償却資産(器具・備品・その他)で通常の使用可能期間が1年未満で使用している場合、又は、金額が10万円未満の場合には、使用時期に全額経費として計上出来ます(法人税法施行令133条)。  一方、「30万円」ということについては、青色申告法人で中小企業者等に該当するものが、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得等して使用して、確定申告書に明細書の添付をした場合には、その期において全額経費として計上出来ます。ただし、その合計金額が一事業年度で300万円以下までの金額となります(租税特別措置法67条の5)。

    この、「10万円」「30万円」という金額は、会社の経理処理が税込処理でしたら、税込みで「10万円」「30万円」となり、税抜処理をしているのでしたら、税抜で「10万円」「30万円」ですのでご注意を。

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  • 役員報酬の変更をしてはだめなのでしょうか

    (質問)  税理士の先生からよく、「役員報酬の改定は、事業年度開始後3ヶ月以内までにしてくださいね。」といわれますが、3ヶ月を超えて改定しては、だめなのでしょうか?

     

    (回答)  おそらく、先生の説明不足から生じているものだと思います。役員報酬の変更は、会社法上においては、いつ変更しても、適法な手続きをふんでいれば問題ありません。決算書には、一事業年度に支給した役員報酬については、その合計金額が計上され、損益に反映されます。

    しかし、法人税法では、「やむを得ない事情等」がある場合を除き、事業年度開始の日から3ヶ月を超えて改定された役員報酬については、一定金額が法人税の計算の過程において損金の額に算入されません(法34条①一)。

    これは、役員報酬の改定による恣意的な利益操作を防止しようとするもので、役員報酬の改定を禁止するものではありません。法人税の所得の計算上、損金にならなくてもかまわないというのであれば、役員報酬をいつ改定しようが、臨時的に役員に賞与を支払おうが別に問題はありません。

     

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