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貸店舗・貸事務所の建物建築予定の方へ

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消費税還付が出来るケース

個人・法人どちらの方にしても、免税事業者(消費税の納付義務がない方)が貸店舗・貸事務所等(店舗等併用住宅でも可)の建物等建築予定の場合に、事前に税務署へ届出を提出することにより、あえて「消費税の納税義務者」となり、消費税の還付を受けることが出来ます。

メリットが無いケース

すべての方が還付請求手続きをして、メリットがあるわけではありません。

「消費税の納税義務者」になることにより、最低3年間の納税義務が生じるため、実際には、建築前において事前に詳細を確認してから、「還付金額と納付金額」とのシュミレーションをして、実施してもなお十分に還付金額が多い場合には、還付のための手続きをしていきます。

必ず事前に専門家に要件等を確認

消費税還付は、思っている以上に事前の要件確認、打ち合わせが重要になってきます。なにせ、届出ひとつで数十万円〜数百万円以上の消費税が還付されるのですから。

貸店舗・貸事務所(店舗併用住宅でも可)を建築した方がすべて消費税還付出来るわけではなく、中途半端な知識で行うと、一つ間違えれば、逆に、還付のはずが納付のみになっていしまうため、事前に詳細に打合せをいたします。

手続きの期限が過ぎてしまった方へ

課税期間の短縮制度の活用

「しまった!今年又は当期に建築予定なのに、消費税還付手続きなんて知らなかった・教えてくれなかった。」という方も、まずは御相談を。

「課税期間の短縮制度」という、特殊な方法があります。

これは、暦年又は事業年度を3月又は1月に消費税法上だけ期間を区切る方法であり、事前の届出と同様の効果が得られる方法です。

ただし、相談は早ければ早いほど手が打ちやすいので、お早めのご相談をお願いいたします。

税理士等との普段の意思疎通が重要

通常、わたくし共では、普段から顧問先の状況を何気ない会話から把握しております。従って、消費税還付に限らず、このような特殊事項のほとんどが本人には専門的な知識がないために、普段からの意思疎通をはかっていないと「知らなかった」で終わってしまします。

そのためにも、普段からの意思疎通をはかる事こそが、お互いに「WIN・WIN」の関係を築くのに重要となるのです。